台風は火災保険が適用されます

今年は多くの台風が日本列島を襲いました。
被害はとても大きく、未だに復旧の目処が立っていない地域もあります。

家の本格的な修理もこれから!という方が多いと思います。
遭遇した事がない被害だからこそ、
「こんな時どうしたらいいの?」の不安や疑問がいっぱいではないでしょうか。

 
 
台風によって受けた建物や家財の損害は火災保険で補償されます!

火災保険はその名称からか「火事にだけ適用される」と勘違いされがちです。
その為、台風で被害を受けても申請まで至らない事が多いそうです。
火災保険は自然災害や事故による住宅の損害の多くを補償する住まいの保険です。
もしもの時の為に保険料を払っているのに、この事を知らずに台風で壊れた屋根や雨どいを
自費で修理するのは本当に勿体ないです。

台風被害に適用される主な補償の種類

①風災補償・・・風(台風や強風、突風、竜巻、春一番、木枯らし等)によって受けた被害の補償
②水災補償・・・台風、暴風雨、豪雨等による洪水、土砂災害や落石による被害の補償
③落雷補償・・・落雷による屋根や外壁、アンテナ等の建物破損、渦電流による家電製品等の破損の補償

今回は台風21号で特にひどかった風での被害、①の風災補償について書きたいと思います。

風災補償の具体例

●強風により窓ガラスが割れた
●風に煽られて飛んできた飛来物が屋根・窓・外壁を傷つけた
●トタンや瓦などの屋根材が吹き飛ばされた
●風災による被害を受けた箇所から雨漏りが発生した(※経年劣化での雨漏りは除く)

このように補償する損害は風力そのものを原因とした被害から、風による飛来物の被害まで様々です。
では、もう少し具体的な事例としてこんな場合はどうなるのでしょうか・・・

 

 
<我が家の屋根材が吹き飛ばされてご近所様の窓・外壁を傷つけてしまった>
 
被害を与えてしまった側としては「どうにかして弁償しなければいけない」と思われるかもしれませんが、被害を受けた側の火災保険で補償を受けることが可能です。
ですが多くの方が、「傷をつけておいて、相手に保険まで使わせるのは申し訳ない」と思われます。
火災保険は使うことで保険料が上がる自動車保険とは違い、使うことによるデメリットはありません。
ただし、申請手続き等で多少の手間はかかりますので誠意を持った対応はとても大切です。
 
 
<カーポートや物置が破損した>
 
母屋ではなくカーポートや物置などに被害を受けた方も多いでしょう。
火災保険では補償対象が「建物」と「家財」の二種類に分けられます。
カーポートや物置は一般的に「建物付属物」として建物の項目に含まれています。
建物の火災保険を契約していれば補償の対象として扱われます。
ごく稀に「建物付属物を外す」という契約内容にしている方がいます。
その場合はカーポートや物置などの付属物は保険の対象外となります。
 
 
<賃貸住まいで被災しました>
 
賃貸住宅の場合、建物の火災保険は大家さんが加入することが一般的です。
入居者側が加入しているのは家財の火災保険ですので、建物に被害を受けた際は大家さんや管理会社に連絡をとりましょう。
風災により建物が破損し、雨が室内に吹き込んだことによって濡れた家財も補償の対象となります。
その場合はご自身が加入している家財の火災保険で補償を受けることが可能です。
 
 
<20万円フランチャイズ方式で契約しています>
 
風災補償には「20万円フランチャイズ方式」というものがあります。
この契約方式になっていると損害額が20万円を超えなければ保険金が1円も支払われません。
このため「このくらいの被害じゃ20万円いかないだろう」と申請を諦めてしまう人が多くいらっしゃいます。
この20万円という決まりは損害の<合計額が20万円を超えない場合>に限るのです。
被災した場合、一箇所に損害が見つかれば他の箇所にも被害を受けている可能性があります。
屋根や雨どいなど下から見ただけでは分からない箇所の破損は見逃しやすいため、
必ず他の箇所にも被害が出ていないかをしっかり調べて、複数の箇所をまとめて申請する事が鉄則です。
そうすれば20万円を上回る可能性は十分にあります。
 

 
 
大きな被害、損害、恐怖を残していった台風を過去のものにせず、今後の教訓にしていきたいですね。
防災グッズの準備、地域のハザードマップや緊急時の避難場所、避難経路等の確認、
緊急時の家族内での安否確認方法などはもちろんですが、
ご自身の保険契約内容がどのようなものなのか、この機会に今一度ご確認ください。